業務委託契約書収入印紙について
月々27万円を基本額とした時間請求の業務委託契約書を締結し印鑑を押しました。印紙の対象ですか。先方の捺印済みで一部私が控える契約書ですが自分の控えの分だけ収入印紙を張ったらいいのですか。
税理士の回答

出澤信男
業務委託契約の内容が、請負契約(物を作るなど)であれば印紙税の対象になりますが、単なる委任契約であれば印紙税の対象にはならないと思います。もし請負契約であれば控に印紙を貼ることになります。
業務委嘱契約で海外展開事業の支援や助言をするという内容です。調査報告やその他展開支援の歳に資料は作ったりすると思います。請負ではないです。

出澤信男
請負契約でなければ印紙は非課税になります。

安島秀樹
請負は家を作ったり、郵便物を運んだり、間違えるとお金がもらえない仕事です。印紙をはらない委任は、郵便物を仕分けたり、受付みたいに、きちんとやればそれでいい仕事です。アドバイス業務ということなので、まあ、委任でもいいかなと思います。
出澤先生、ありがとうございます。では印紙は不要ということですね。
安島先生、ありがとうございます。印紙は不要として先方にもう一部返却します。
本投稿は、2019年08月05日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。