学生の子がバイトとして早期出社しますが、保険に入ると扶養から外れないといけないですか?
9月から学校に籍を置きながら早期出社で働く子供ですが、週5日で40時間、時給880円の契約で社会保険に入ると言われてます。
9月からだと今年の年収はまだ扶養で残れる範囲になると思うのですが、親の扶養から外れないといけないのですか?
また社会保険も変わらなければならないのでしょうか?
新年から扶養から外すことは無理でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.年収が103万円超えこますと親の扶養から外れます。超えなければ扶養内になります。
2.年収130万円未満であれば親の社会保険の扶養内になります。年収130万円以上になると見込まれる場合は親の社会保険の扶養から外れることになります。
ありがとうございます。
ということは、3か月分の給料しか入らない今年は扶養内ということになりますね。
しかし、社会保険に入ると扶養から外れてしまうのですか?
年度途中で親の扶養から外れた場合は、それまでの月割のような扶養控除みたいなのはあるのですか?

出澤信男
1.3か月分の給料だけであれば年収103万円以下のなると思いますので親の扶養からは外れません。所得税の扶養控除と社会保険の扶養とは別ですが、社会保険に加入するとなると年収130万円以上になることが要件になります。もちろん年収が130万円以上になれば所得税の親の扶養からも外れます。
2.年の途中で親の扶養から外れた場合は、月割での扶養控除はありません。
ありがとうございました。
今年いっぱい被扶養者のままの契約が出来るか子供に聞くように言います。
助かりました。
本投稿は、2019年08月08日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。