居住者・非居住者判定について
税務署の相談センターに電話問い合わせしてみましたが、
場所によって全く異なる回答でした。
法律が改正されたのでしょうか?
こちらの状況は、配偶者ビザ所有の外国人について。です。
日本で得る収入は日本で申告し、
母国で得た収入は母国で申告しています。
居住者や永住者になれば、色々と変わることがあるので、
居住者判定について調べましたが、
都内の税務相談センターでの回答は
1年以上住むと居住者となる。といわれました。
例えば10ヶ月日本に住み2ヶ月出国すると日本の「非居住者」になる。と。
去年、違う管轄の税務署では、判断として半年以上日本に住んでるかどうか、色々な点でどちらに住んでるか判断される。と聞きました。
確かに国税のページを見ると、「1年以上居所が日本にあると居住者になる」と記載されてますが、
ネットで調べた限り、183日ルールはないけれど、判断の基準としてどちらに長く住んでるか、資産の場所、家がどちらにあるか等、総合的に判断されると書かれてる方が断然多いです。
どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
居住者は➀日本に住所(生活の本拠地がある)があるか ②1年以上引き続いて日本に居所がある 人です。みなさん、自分で居住者か非居住者か判断しています。自分で居住者だと思っていても、税務署や会社が非居住者扱いしたりすることはあります。その場合は裁判所に決めてもらうしかないです。そのときに 183日とかどちらに長く住んでるかという話がでてきます。あなたの聞いた話はみな本当です。
ご回答ありがとうございます。
ややこしいことはしたくないのですが、
生活拠点は母国ですが、日本には半年住まなければまず非居住者。と思っておいて良いでしうか?
あと、これはあくまでも外国人の場合ですよね?
日本人だとまた違ってくるのですよね?

安島秀樹
あなたの生活拠点が母国で、日本に1年連続していないなら、非居住者だと思います。
日本人でも、基準は同じです。
私の知人(日本人)は、都内にマンションを持って住んでますが、働いていません。1年のうち3分の2くらいは東南アジアに出かけていて、あちこちの国をぶらぶら動き回っています。泊まるところは1拍1000円の安宿です。この人はでも生活の拠点が東京なので、日本の居住者です。でも自分では、自分は非居住者だと思ってます。
ワーキングホリデイで日本に来る外国人はビザが1年以内なので、364日日本に住んでいても364日までは非居住者です。
日本語を勉強にくる学生さん(外国人)も2年間日本で勉強するつもりできても最初の1年は非居住者扱いされます。
税理士をやってますが、よく分からない人が多いのです。
例をあげて頂き有り難うございました。
よくわかりました。
マンションの住民さんは、自分の家が日本にあり、海外に家は無い状況だと日本に半年住んでいなくても日本の居住者になるでしょうね。
この方がもしその海外で収入があり、その国で税金を払い、海外の自宅で暮らしてるなら、判定が難しくなりそうですね。
有り難うございました。
色々教えて頂き、有り難うございました。
本投稿は、2019年09月21日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。