飲食店で業務委託を頼む場合
飲食店で時給で働く業務委託の方に源泉徴収が必要なのか?
都内で小さな飲食店を法人として経営しています。
今回、正社員で働く方がうちに応募してきました。
ですが正社員として勤める会社に知られたくないということで、業務委託として勤務できないかということでした。
今回、いくつかご相談がありますが
・業務委託で時給制で働いていいのか
・源泉徴収は必要なのか
(国税庁のホームページを見ると、源泉徴収対象となる例に飲食店は入っておらず。。)
・もし、源泉徴収が必要な場合は
時給制で10万円の報酬だった場合に
計算はどうすればいいのか
等々、業務委託でお仕事をお願いしたことが一度もなく、勉強不足でございます。
恥ずかしい限りですが、
どなたかご教授をいただきたくよろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
業務委託とするのは、まず難しいと思った方が良いです。下記にリンクを貼っておきますので、大工を飲食店で働くものとして置き換えて読んでいただければと思います。
外部リンク先 国税庁HP「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
ご返答ありがとうございました!
本投稿は、2019年09月28日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。