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契約書に貼付する印紙について

官公庁に対して2物件の物品販売の入札をし、両方とも弊社に落札しました。納品は3回程に分けて行います。また取引自体は両方とも今回限りです。金額は税抜き47,000千円と税抜き31,000千円です。契約書は先方が用意しますが、弊社はいくらの印紙を貼ればいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

通常の物品の売買契約書であれば課税文書に該当せず、印紙税の貼付は不要ですが、契約書の文言によっても変わってきますので、契約相手方である官公庁にご照会されるのが宜しいのではないかと思います。

本投稿は、2019年10月11日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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