内職の税金や確定申告について教えていただきたいです
閲覧ありがとうございます。
内職の税金や確定申告についての質問があります。
まず内職の内容ですが、御朱印帳作りになります。
家庭環境は私(夫)と妻と息子(2歳)の三人家族で、私の年収が約400万です。
では質問させていただきます。
【質問①】
内職は雑所得という項目で、特別控除を受ければ、年収103万以内であれば税金を納める義務が無く、確定申告をしなくて済むというのは本当でしょうか?
【質問②】
内職は基本的に妻が主体でやり、時間がある時に私(夫)も手伝うのですが、その場合収入は分けた方がいいのでしょうか?
又、収入を分けた時、妻が年収103万以内、私の副業(内職)の年収が20万以内だった場合、税金は発生しますか?
【質問③】
質問②で、もし分けてはいけない場合、妻の年収が約130万だとします。納めなければいけない税金はなんなのか、またどのような税金を納めるのか教えていただきたいです。
【質問④】
内職で税金が発生する場合、税金を納める義務があるのはいくらからなのか、又、いくら稼ぐとお得なのか教えていただきたいです。
ちなみに今年は途中から始めたので、妻の年収は103万以内になります。
来年からの内職の仕事量を調節しなければいけないので、ご回答頂けると幸いです。
長文になってしまいましたが、どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

吉川友貴
①内職の場合、家内労働者等の特例によりまして、経費として65万円計上できます。
従いまして、
内職の収入が103万円以下の場合は、内職の所得は103万円ー65万円=38万円以下となります。
所得金額が38万円以下ですと、基礎控除38万円を控除した後の課税対象金額が0円となりますので、所得税の確定申告をする必要がございません。
②奥様は103万円以下の場合、所得税は発生しません。
相談者様の収入金額が20万円以下の場合は、確定申告する必要がございませんので、売上を分けられるのでしたら、20万円以下となるように分けた方がよろしいです。
③奥様が負担する税金は、所得税等と住民税になります。
130万円以下でしたら、相談者様の本業の会社で加入する社会保険の扶養者に入ることができますので、奥様は保険料を支払わなくてもよいです。
130万円を超えると国民健康保険を支払う必要があります。
130万円の場合に納める税金は概算で次の通りです。
a)所得税等
(130万円ー65万円ー38万円)×5%×102.1%=13,783円→13,700円
b)住民税
(130万円ー65万円ー33万円)×10%+5,000円=37,000円
④税金を考えますと、103万円以下となるような内職がよろしいと思います。
丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます!
とても助かりました(^^)
この度はご回答ありがとうございました!
また質問させていただいたのですが、ご回答していただいてもよろしいでしょうか?

吉川友貴
はい 喜んで。
ただ、相談者様の質問かどうかが分からないので。
もし、私指名でしたら、税理士ドットコムの直電ををご利用ください。
かしこまりました!
ありがとうございます!
その時はよろしくお願いします(^^)

吉川友貴
はい お待ちしております。
その際は、よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年10月15日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。