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実家が空き家で相続後、売却するのですが、3000万控除を受けれますか?

実家の状態(大阪市城東区)
①2017.8月から空き家
②①以前は、父と母が居住
③2017.2月母すい臓がんで入院、父 階段から落ちて一時入院(介護2)
④二人とも2017年8月に東京の老人ホームに入居(住民票は城東区から小平市に移す)
⑤2017.12月母死去
⑥2018.2月実家に父とともに帰宅し宿泊し、近くのホールで母49日法要を営む
⑦2019.2月父 東京の病院で死去(1月に老人ホーム解約)
この条件で、国税局に相談したら、亡くなったのは東京だが、大阪の実家に父が一人で住んでいた期間がないので、2019.4月施行の空き家3000万円控除は受けれないとの回答。本当にそうでしょうか?それを聞いて、解体はあきらめました。
2000万円で古家付きで売却できそうなのですが、やはり譲渡所得税を納めなければならないのでしょうか?取得費は契約上は200万円ですが、ローンを父が組んでおり総額費用は280万円であるという証書はのこっています。この場合取得費は280万で計算すればよろしいでしょうか?また、遺品整理の費用44万円も控除対象でしょうか?
相続にかかった不動産登録費用や名義変更にかかった分割協議書作成のための司法書士報酬も控除対象になりますか?よろしくお願いします。12月初めに売却契約します。

税理士の回答

ざっと調べてみました。
わたしは3000万控除の対象になるような気がします。
大阪の家が荷物の保管場所になっていればいいそうです。
お父さんがなくなるまで、お父さんの名前で電気ガス水道などの契約をしていればその証明になるみたいです。
やってくれる税理士さんを探して、相談してやるといいです。

ありがとうございます。確かにまだありますし、電気ガス水道も父名義で支払っていました。しかし、どのように税理士さんを探せばいいのか、また報酬はいくらぐらいかかりますか?
国税当局は一人暮らしでないからだめと言っていましたが?

老人ホームも実家で一人くらしにはいると思います。
この税理士ドットコムで近所の税理士さんを紹介してくれます。
ひとつひとつ適用条件をつぶしていかないといけないので
最初に5000円とか10000万円の相談料がかかるかもしれませんが
HPで近所の税理士さんを探して相談するのも手です。
申告書まで作っても5万~10万くらいでできると思います。

私は東京都世田谷区在住ですが、城東区の税理士さんが良いですか?
譲渡所得税が0円か350万かの瀬戸際なので
更地にする時間が12月末までなので更地費用が200万掛かっても150万節税になりますので相談した方がいいですね。売却予定の不動産仲介さんにも先生の意見で税理士紹介してほしいと聞いています。

どちらでもいいですが、いまの住まいから近いほうがいいのではないですか。不動産やさんが大阪なら大阪でもいいと思います。不動産やさんなら付き合いのある税理士さんもいると思います。
更地でも家付きでも値段は変わらないですか。更地にするならその分値段上げてくれてもいいように思います。

ありがとうございました。先生の意見をもとに税理士さんをこのサイトから紹介してもらいます。更地費用私負担なら売却金額あげてもらってもいいですね。

いろいろ税理士さんに聞いてみましたが3000万円控除は無理なようです。
亡くなる前に一人暮らししていないと駄目なようです。

すいません。
国税局のOBの税理士さんに聞いてみます。
結果は報告します。

結果がきました。
ダメとのことです。すいません。
相続開始のときにお父さんが一人暮らしならばいいと私は思ったのですが、
老人ホームに入居するときに既に一人暮らしでないとダメとのことでした。迷惑をかけてすいませんでした。

やはりそうですね。ありがとうございます。

特例3000万は空き家対策でやってるので、下記のような追加アドバイスをもらいました。*****
資産税関係に詳しいOB税理士に聞いたところ、税務署では家屋証明書が出るかどうかで判定するとのことです。

この証明書の申請をして、市町村が「ダメ」だと判定したら、控除は受けられないということになるわけで、

証明書の効力は大きいそうです。



各市町村に、空き家対策を行う部署があり、そこで証明を出してくれるそうです。

(証明書の名称は市町村によって異なる。)



例えば、中野区役所のHPはこれ。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505700/d024079.html



確定申告後に、税務署から証明書の提出を求められることがあるため、特例を受けるなら申請しておいた方がいいそうですよ。

税法の要件に合うかどうかも、その部署で確認してくれるとのことです。

本投稿は、2019年10月18日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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