米国課税の有無 渡米後の不動産売却
マンション売却の契約を済ませた後に、米国に赴任するかもしれません。この場合、赴任の二ヶ月後、代金の受け取りと部屋の引き渡しを行う事になろうかと予想しています。金額は3000万円控除の対象になります。状況によっては、妻を代理人にして手続きを行う予定です。
このような状況の場合、米国で課税の対象になるのでしょうか?
日本国内での不動産売買なら米国で課税の対象にはならないと思っていますが如何でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたが、米国の税法で居住者になるのか非居住者になるのかの判断は複雑なようです。米国で、専門家か会社の総務あたりに相談するといいと思います。米国の居住者なら、日本の売買も米国で課税されます。非居住者なら課税されません。
本投稿は、2019年10月21日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。