業務委託先に転職した場合の育児休業給付金について
現在A社の正社員として働いており、業務委託社員としてB社に4年ほど出向しております。
先日、B社から、アルバイトととしての直接雇用を打診されました。
しかし、現在私は妊活中です。
A社を辞めて、アルバイトとしてB社に入社し、1年内に出産することになった場合、育児休業給付金はもらえますか?
支給条件に「1年以上働いた場合」とありますが、アルバイトととして入社してから1年でしょうか?
業務委託として働いた分も、勤務日数として含まれますか?
税理士の回答

安島秀樹
いま雇用保険の被保険者証はもっていますか。
「1年」というのは雇用保険の被保険者期間のことです。
雇用保険に加入していないと給付金はもらえません。
B社では雇用保険に加入できるのでしょうか。
雇用期間は無期でしょうか、有期雇用でしょうか。
このあたりを確認してから
ハローワークに電話相談してみてください。
注意しないと給付金はもらい損ねるかもしれません。
ご回答ありがとうございます!
雇用保険の被保険者証というものは、会社で保存してあるので私の手元には今は無い状態です。
B社に雇用保険の件を確認し、ハローワークに相談してみます!
本投稿は、2019年11月14日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。