海外駐在時の株式売買益について
現在シンガポールに駐在していますが、来年3月末で本帰国になります。駐在時にシンガポールの証券会社で口座を開設し現地企業の株式を購入、保有しておりますが現在含み益が出ている状況です。帰国前の来年3月に売却し、帰国後、日本の口座に送金しようと思っていますが、その場合、日本で税金を払わないといけないでしょうか。シンガポール側は非課税なので問題ないと思っていますが。尚、現在は日本の非居住者扱いです。又、仮にそのまま株式をシンガポールで保有し続け、将来日本で売却した場合は非居住者期間の含み益は非課税になりますでしょうか。
税理士の回答

税務上、日本の非居住者である期間に売却した場合、その売却益(国外源泉所得)に対して日本での課税はありませんので、その後、売却資金を日本に送金しても日本の課税の対象になりません。
日本に帰国後に株式を売却した場合、全世界所得が日本の課税対象になりますので、株式等の譲渡益に対して日本において課税されることになります。
ありがとうございます。
もう1点相談させてください。
再来年に支払う給与所得税について、日本に帰国後(来年4月以降)の給与所得の税率は非居住者期間の株式譲渡益と合算されて計算されるのでしょうか。

年の途中で帰国した際の所得税は、帰国前の所得と、帰国後の所得と分けて計算し、合算はされません。
年末調整も帰国後に支給されたもののみが対象となります。
以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm
本投稿は、2019年11月29日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。