治験とアンケートモニターについて
バイトしており、副業として業務委託、治験、アンケートモニターをやっています。
この場合、治験も課税対象になるのでしょうか。
また、副業とバイトの金額は別に考えて、副業20万以下、バイト100万以下なら非課税になるのでしょうか。(所得税、住民税ともに)
教えてくださると助かります。
税理士の回答
バイトの収入は「給与所得」という区分になり、
業務委託、治験、アンケートモニターはいずれも「雑所得」という区分になります。
「(バイトの収入額-65万円)+副業の金額」が38万円以下でしたら所得税は非課税となります。
住民税は35万円以下でしたら非課税となります。
分かりやすくて、理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月06日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。