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外国株売却時の邦貨換算と外貨取得について約定日と受渡日のどちらのレートを使うべきか

外国株の取引きを外貨で繰り返し行っており、その時の邦貨換算の方法について教えてください。

例えば、1株$100.00の外国株を100株保有しているとします。
この株を全て売却した際は、売却時の為替レートにて邦貨換算して「上場株式等に係る譲渡所得」を計算する必要があると認識しています。
また、同時に株式を売却することで取得した外貨($)は後に円転する際の為替差損益(雑所得)を計算する為、平均取得レートを算出する必要があると認識しています。

この株式を売却した際に譲渡所得を算出する株価については、「約定日」の株価を利用するのは当たり前だと思いますが、それでは為替レートについては「約定日」と「受渡日」のどちらのレートを利用すればいいのでしょうか。

直観的には、株式の譲渡所得の算出には「約定日」の為替レートを利用するべきかと思いますが、取得した外貨のレートも同じく「約定日」のレートを利用してよいのでしょうか。
実際に株式を売却した際に取得する外貨そのものを入手出来るのは「受渡日」であると思います。
しかし、「株式売却のレート = 約定日のレート」と「外貨取得時のレート = 受渡日のレート」というように分けてしまうと、株式を売却する毎に計上する必要のある為替差損益が含みではなく確定することになり、帳簿上の処理が非常に煩雑となってしまうと思います。
(非現実的な煩雑さかと思います)

税の申告上は受渡日を使うこと(例えば、何年度の取引だったか等)が指針としてあるようですが、株価やレートについては受渡日を利用すると、計算がおかしくなると思います。

どのように考えるべきか、教えていただければと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外国株式の譲渡代金及び取得費の邦貨換算については、「約定日」の換算レート(売却の場合はTTB、取得の場合はTTS)を使用して円貨に換算することになっています。

租税特別措置法通達
(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)
37の10・37の11共-6 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、株式等の譲渡の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の当該譲渡の価額は、原則として、外貨で表示されている当該対価の額につき金融商品取引業者と株式等を譲渡する者との間の外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日におけるその支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。
 また、国外において発行された公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を除く。)により交付を受ける金銭等の邦貨換算については、記名のものは償還期日における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額により、無記名のものは、現地保管機関等が受領した日(現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、金融商品取引業者が当該通知を受けた日としても差し支えない。)における対顧客直物電信買相場により邦貨に換算した金額による。
 なお、取得の対価の額の邦貨換算については、対顧客直物電信売相場により、上記に準じて行う。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)
(注) 株式等の取得の約定日が平成10年3月以前である場合には、外国為替公認銀行の公表した対顧客直物電信売相場によることに留意する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm

藤田様

ありがとうございます。理解出来ました。

本投稿は、2019年12月08日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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