滞納処分の執行停止中の取り扱いについて
滞納処分の執行停止の適用について。
滞納者には給与以外の差し押さえる財産は無い事を前提とします。
四人家族の場合、国税徴収法に定める差し押さえ禁止範囲は約23万円とされています。
滞納者の所得が20万円の場合、全額差し押さえ禁止範囲となると思います。
このような差し押さえも何も出来ない場合、どのような処分をされるのでしょうか?
1.差し押さえをすると当該滞納者、及び世帯が困窮するため差し押さえをしない。(滞納処分の執行停止はされない)
2.滞納処分の執行停止を適用される可能性が高い。
3.差し押さえ禁止範囲があったとしても納税は国民の義務であるため、役所に呼び出されて払うように促される
一般論で教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

田中聡一
滞納処分の執行停止の適用について。
滞納者には給与以外の差し押さえる財産は無い事を前提とします。
四人家族の場合、国税徴収法に定める差し押さえ禁止範囲は約23万円とされています。
滞納者の所得が20万円の場合、全額差し押さえ禁止範囲となると思います。
このような差し押さえも何も出来ない場合、どのような処分をされるのでしょうか?
1.差し押さえをすると当該滞納者、及び世帯が困窮するため差し押さえをしない。(滞納処分の執行停止はされない)
2.滞納処分の執行停止を適用される可能性が高い。
3.差し押さえ禁止範囲があったとしても納税は国民の義務であるため、役所に呼び出されて払うように促される
一般論で教えていただけたら幸いです。
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こんばんは。滞納処分の執行の停止の経験がございませんのであくまで一般論として見解を述べさせて頂きますね。
まず、国税の徴収には、国税債権の確保という本来の目的はありますが、その目的のために納税者の生活を窮地に陥らせるようなことはないです。そこで、「納税の緩和制度」(税金を納められる状態になるまで待ってあげる。)等の諸々の制度を設けています。
質問者様の現状財産は差押禁止財産に該当すると思われますので、現状での差押は出来無いと思います。そのため、当面は3の線は薄いと思います。
滞納処分の執行の停止に関しては下記の法第153条第1項に「執行を停止することができる」とあります。
これは、法第153条第1項第1号から第3号までのいずれかの理由に該当する場合には、滞納者の申請に基づかないで、税務署長が職権をもって滞納処分の執行の停止ができることをいうので、停止されるかどうかは税務署等の判断になろうかと思われます。
国税徴収法第153条(端折って載せておきます。)
第153条 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分を執行することができる財産がないとき。
二 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 税務署長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。

田中聡一
すみません。質問者様の質問文を回答の最初に貼り付けてしまいました。
ご返答ありがとうございます。
「滞納処分の執行停止」
この判断はそれほどレアケースなんですか?
仮定の話で申し訳ありませんが
一億円の税金が残っている。
滞納者は1万円しか月々の支払い能力がない。
延滞税だけで年間1000万円は増えます。
このような状態でも支払い続けなくてはいけないのでしょうか?

田中聡一
「滞納処分の執行停止」はこちらの申請に基づかず、あくまで徴収側の決定ですので事前に予測は立てにくいと思います。当職のお客様の中では今まで存じ上げません。
質問者様の仮定ですが、さすがにこの状態ですと執行の停止になる可能性は高いと思います。明らかに滞納税額の徴収は現段階では無理だと思います。
本投稿は、2019年12月13日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。