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夫婦間の贈与税

2015年に住宅購入資金を貯蓄しており、2015年の間に夫の口座から180万円を妻の口座に預けました。経緯としては、購入を希望する物件があったので申し込みの準備で下ろしておいた夫のお金だったのですが、直前で申し込みを行わず、そのお金を夫が銀行に行けなかったので、妻が自分の口座に預けました。その預かっていた180万円を、2016年に住宅購入に使用したいのですが、このような場合、贈与税はかかるのでしょうか?
もし掛かる場合、2015年2016年それぞれにかかるのでしょうか?
また、どこにどのくらいかかるのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

奥様が一時的に預かったお金であれば、贈与税はかかりません。
後日のために、預かったお金であることが分かるように、ご主人宛の「預り証」を作成しておかれることをお勧め致します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月14日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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