水商売で働いてたお店から今まで分の税金を支払えと言われました!
今まで俺が支払っていた税金を払え!と言われました。
2年前から今年の6月までホステスで働いてました。
本業は別にありましたので、店長に本業にバレないようにしてもらってました。
日払い時給×時間で報酬を受け取り(源泉徴収はされてないようでした)
雇用契約無し
日払い時の報酬明細無し
で働いてました。
そのお店を辞める時に揉めてしまい、
今まで本業にバレないように俺が(店長)払った分の税金を払え!
と言われましたが、払う義務は無いと思い無視してました。
ですが最近になって、そもそも私の税金なんて払っていなかったようで(たぶん働いてないことにして確定申告したのではないかと思います)
店長と私が納税義務を怠っていたから
二人で税務署に税金を支払わなければいけないと言ってきました。
これから、弁護士雇って書類を作成し
今まで分の税金を払ってもらう。
その時に私の納めるべき2年分税金+所得税の追徴課税(本税)、2年払ってない分の延滞税・加算税等も私に支払ってもらうと言われてました。
弁護士を雇えばその費用も請求されそうです。
店長も何かしら支払わなければならないお金はあるようでそれは支払う意思はあるようです。
そもそも店長が虚偽の確定申告をしていたので
私の払うべき税金は別として、
弁護士費用や追徴課税等も私が支払う義務はあるのでしょうか?
また、虚偽の確定申告をしていた事で店長の店に税務署から監査が入ることはありますか?
また、確定申告をしようにも手元には報酬明細は無し。
店長が提示してきた金額でしか確定申告できませんが、実際にいただいた報酬と合ってるかどうかわからないのにも関わらず
その提示してきた金額で確定申告しなければいけないのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。もちろんお店で働いていた分の報酬は確定申告する義務があるのはご本人様です。
オーナーが負担していた分というのはわかるのですが、それは本来ご本人様が支払うべきものとなります。
ご本人様が本業の給与と合算して申告していれば、問題は生じなかったのですが・・・もちろん受領した金額を覚えておれば、提示した金額でなくても自ら証明できればその金額で確定申告して構いません。
ただし、弁護士費用等の負担に関しましては税理士ではなく弁護士にきくのがよいかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年07月15日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。