海外駐在中での退職に関する税務
現状タイに駐在約8年となる状態の中、本体の日本から退職をすることになりました。
問題となるのは海外での退職金の受け取りに関する税務と、持ち株会の持ち株となります。
退職金ですが、非居住者の場合に受取ると20.42%の税金が課されることになりますが、こちらは次年度の確定申告時に還付があるかと存じます。
しかしながらタイ側にタイの在任期間分を月数按分で納税しないといけないとのことです。この場合年収ベースでの累進課税となり25%~35%程の額となってしまいます。
また、会社の持ち株に関して、非居住者は口座が開設出来ないため本人への切り替えが出来ません。
このような場合どのようにすれば対応出来ますでしょうか?
当方このままタイの会社に転職し、日本に帰国しない形となります。
一度帰国し、住民票を発行
退職金の受け取りから、持ち株の精算含め完了してから再度海外に出るという方法がベストでしょうか?
もしくはこのまま海外で何かしらの手続きを実施でき納税額が変わることはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
タイでかかるというタイにいた期間に対応する税金は、日本で納める税金が確定申告すればないわけでしょうから、どうしようもないと思います。
株はどういう値段で持ち株会が買い取ってくれるのか聞いてみたらどうですか。20%源泉に相当する金額をカットされないでもらえるなら、そのとき非居住者なら日本で税金を払う必要はないと思います。
ありがとうございました
回答を元に総務と交渉します!

安島秀樹
非居住者が日本で株を売って利益が出ても税金はかからないことになっています。念のため。
本投稿は、2019年12月22日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。