休職中(留学による非居住者)における社会保険と厚生年金の支払い義務について
日系企業で就業している会社員です。
2018年1月~9月までは就業し、9月末日に休職し、海外転出届を役所へ提出の上で海外留学のため出国しました(この時点から非居住)
2020年1月に帰国しました(2019年は収入0)
上記の休職期間中も雇用関係は継続しておりましたが無給でした。
また、会社に所属していたということで上記期間中、毎月8万円ほど(社会保険と厚生年金)を会社へ振り込んでおりました。
ここで質問なのですが、会社と雇用関係があった期間とはいえ、所得ゼロの非居住者がそもそも社会保険と厚生年金を支払う義務があったのでしょうか。
もし仮に支払い義務が無かった場合、何かしらの手続きで還付や返金などの救済措置を受けることは出来ませんでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
会社と雇用関係にあるので非居住者でも加入しないといけないみたいです。病気でずっと無給で休んでる人も保険料を取られてます。外国人でも会社で働いていると保険に入ってます。厚生年金はまったく無駄にはなりませんし、外国でかかった医療費費は健保組合で返してくれるので、損はしてないと思います。
ご回答有難うございます。
「会社と雇用関係が継続している場合、非居住者であっても健康保険に加入しなければいけない」ということが明示的に記載されているサイト(情報の出どころ)や条文などがあれば教えて頂くことは可能でしょうか。

安島秀樹
居住者とか非居住者というのは税法で使うものだと思います。健康保険の話に税法の概念が入ってくるとは思えません。
ご回答有難うございます。
健康保険は労働法に準ずるものだと考えておりますが、先ほどの税法(居住、非居住)とはやはり全く関連しないものという理解になるのでしょうか。
外務省は以下の見解のようです。
- 抜粋 -
「適用事業所」と使用関係(労務の提供,賃金等の支払い,人事管理等を総合的に判断)があれば,被保険者となります。出向等により海外に居住している方も,適用事業所と使用関係があれば被保険者となります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html
上記と比較して私の状況と一つ異なるのは、当該期間において会社との雇用関係は継続していたが、休職していたため無給であったという点です。
もう過ぎたことなので諦めようかとも思いましたが、合計で100万円程支払っているので何とかして税免除や還付などが出来ないものでしょうか。

安島秀樹
100万のうち70%は厚生年金保険料です。同じ金額を会社もあなたのために保険料として払っています。将来年金をもらうようになったときあなたが今回払った保険料は健康保険を含めてすべてカバーしてくれるような気がします。健康保険は、これは保険ですから、健康なときは誰でも払いたくないものです。「あきらめる」というような後ろ向きの考え方をする必要もないと私なんかは思います。
ご回答有難うございます。
話を混ぜてしまい申し訳ありません。
厚生年金は将来のために必要になるかと思いますので問題にしておりません。
私のほうで気にしているのは合計額から見れば少額ですが健康保険です。
税理士、社会保険労務士などが運営されているサイトを見ると、以下のような記載がありました。
- 抜粋 - ---------------------------------------------
国内給与が発生しない場合は、国内の被保険者資格が喪失となることに注意が必要です。
<国内給与が発生しない場合(出向先から全額給与が支払われる場合)>
単身赴任などでこの場合に該当すると、資格喪失となるため、親族を扶養に入れることが出来ません。親族は国内で国民健康保険に加入する必要があります。
--------------------------------------------------------
私の場合、国内での給与が発生しておりませんでしたので上記に当てはまるかと思います。
また、留学先のビザ発給要件の一つとして「保険加入証明書の提出」というものがありましたので、当該国で適用される保険に加入しておりました。
非居住者であった休職期間中(被保険者資格喪失後)も健康保険料を会社にお支払いしておりましたが、上記の通りであれば日本へは納めてはいけなかった(2重払いにもなっていた)と気付きましてご質問させて頂いております。
恐らく役所の方では、海外転出届提出後に被保険者資格喪失という扱いになっているはずですので、返納手続きなどが出来るのでは・・と考えております。
何度も恐縮ですがご意見をお伺い出来ますでしょうか。

安島秀樹
あなたの場合出向先から給与を受け取っていたわけではないと思います。文面からみると、留学先の国で日本の健康保険に入っていたことを伝えればその国では健康保険に入る必要がなかったのだと思います。海外転出届を出しても、自動的に日本の健康保険の資格がなくなることはありません。会社が手続きをしないとそうなりません。会社でなく、健保組合に直接電話して、保険料を返してもらえないか問い合わせをしてみてください。それ以外に手はないと思います。
本投稿は、2020年01月21日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。