法人設立時の社会保険の加入について
合同会社を設立し代表社員となる予定です。
社会保険の加入について疑問点があるためお伺いできればと思います。
現在は会社員の夫の扶養に入っております。
また、役員報酬は月額8万円を予定しています。
・法人の代表者はその法人の社会保険に必ず加入する必要があるという情報を得たのですが、月額8万程度でもそれは変わりませんでしょうか。
・夫の社会保険に入った状態を保ちたい場合は役員報酬をなしとするしかないのでしょうか。他に方法はありますでしょうか。
・月額8万円の場合は源泉徴収税は発生しないという認識で合っていますでしょうか。
回答を頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
月額8万円程度でも、代表なら入れと言われると思います。なお、0円なら入れません。
また、月額8万円程度で甲欄なら源泉所得税は発生しません。
やはり代表はほぼ強制加入なんですね。
ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2020年02月20日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。