役員報酬の変更について
お世話になります。
事業期間:4月1日~3月31日
昨年に合同会社を友人と2人で設立し、1年を迎えようとしています。売り上げも順調に伸びてきまして、決算では純利益(税引き後)が出ると予想しております。
昨年は、会社設立初年度のこともあって、役員報酬を抑えてきました。次年度は今年度よりも売上も増え、純利益も増えると予想しております。
つきましては、4月から役員報酬を増やしたいと考えております。4月から役員報酬を増やすには、同意書をいつまでに作成しなければなりませんか。
また、役員報酬は2人の役員同額でないといけませんか。個々の役員報酬に差をつけることは可能でしょうか。
税理士の回答

中島吉央
決算書の作成が終了し、それに関して社員が同意をしてという手続きの後に、
役員給与の改定にも社員が同意をするというのが一般的です。
ですから、3月決算の場合、通常、5月や6月からの役員改定が一般的だと思います。
なお、役員で同額である必要はありません。
中島先生、ご回答いただきありがとうございました。参考になりました。
ご回答の中の「役員給与の改定にも社員が同意する」ことは理解できますが、「決算書の作成が終了し、それに関して社員が同意をしてという手続き」とありますが、どういう手続きが必要なのでしょうか。
本投稿は、2020年02月27日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。