離婚にともなう財産分与について
お世話になります。
2010年11月に離婚し、その際に簡単な覚書(弁護士や司法書士は介さず私が作成し、両者合意の上、サイン押印)で、不動産(土地・家屋)について、扱
残存するローンの完済後(今年4月の予定)、私から前妻に名義変更することで合意しています。
また、同時に200万を渡すことも明記しております。
離婚における財産分与の期間は、2年以内であると承知しておりますが、今回のケース、この覚書を担保に財産分与の一環としてみなすことは出来ますでしょうか?
認められず、前妻に不動産取得税や雑所得としての課税が課せられるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
財産分与の贈与税非課税については、特に期間の定めはありませんので課税される心配はないと思われます

関口一男
○当事者の合意書面により財産分与であることを確認出来れば、基本的に贈与税が課税されることはありません。
○財産分与は不動産取得税の非課税規定に列記されておりません。
ただ、住宅の特例に該当する可能性が考えられますので、都県税事務所に直接お尋ねいただけますか。
本投稿は、2020年03月13日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。