障害補償年金、障害厚生年金の受給者の内職の所得について
現在、障害補償年金と障害厚生年金を受給している母、内職の所得が18万円程あります。12月までのを見積もると20万円ギリギリまでになりそうなのですが、申告とかしなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

障害補償年金、障害厚生年金の受給者の内職の所得について
現在、障害補償年金と障害厚生年金を受給している母、内職の所得が18万円程あります。12月までのを見積もると20万円ギリギリまでになりそうなのですが、申告とかしなければいけないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の障害補償年金と障害厚生年金は非課税所得となります。
従って、所得が下記以下であれば申告の必要は有りません
所得税については基礎控除額の38万円
住民税については基礎控除額の33万円
また、内職の所得計算については 収入 - 必要経費 = 所得金額 となります。
状況によっては、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用が有ります。
詳しくは下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございます。
副収入など20万円までは申告不要と聞いた事があったので、障害補償年金、障害厚生年金受給者も同じなのかと。33万円を超えることなく済めば申告不要と考えて良いという事を母に伝えたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年09月29日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。