保険金の消費税
今まで事故の受け取り保険金を、事務員が売上金として計上していました。
それに伴い消費税も発生し支払ってきました。
事故の受取金は雑収入で非課税なので支払った消費税は還付してもらえますか?
また出来るとしたら何年遡れますか?
税理士の回答
還付税額があれば、更正の請求により還付を受けることが出来ます。
法定申告期限から5年以内の申告分が対象となります。

出澤信男
事故による保険金(営業補償のものは除く)の受取であれば、非課税ですので収益に計上する必要はないと思います。消費税還付を含めた更正の請求をすることになると思います。5年まで(平成27年分)遡れます。
本投稿は、2020年03月26日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。