顧問契約料の税金、その他につきまして。
初めて質問いたします。
【概要】
現在約3年間メキシコ在住、日本企業現地法人にて単身赴任中で、来年2月半ばに退職、一旦帰国します(現在、日本の住民票は抜いています)。
3月から日本とアメリカで収入が発生します。
日本とアメリカで飲食店を経営する会社に就職が決まっており、アメリカで正社員として単身赴任、現地通貨、現地銀行口座に給料振込みされる為、アメリカで住民税や所得税等を支払います。
日本国内は同社とフードコンサルタントとして顧問契約で、日本国内銀行口座に円で支払われます。
年に約3〜4回、各10日間ほど日本に帰国して顧問としてのレストランの商品開発です。
以下質問となります。
【顧問料税金について】
月額 ¥350,000−源泉10%=手取り¥315,000
が支払われますが、日本国内に住民票が無い場合でも、確定申告が必要でしょうか。
また、申告した際、住民税などの税金が発生しますでしょうか。
この場合、個人事業主扱いでしょうか。
【経費計上について】
都内に妻名義の賃貸マンションがあり、一部分を事務所扱いで必要経費に計上は可能でしょうか。
また、その際、登記は必要でしょうか。
以上、ご教示賜りたく存じます。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問から
>現在、日本の住民票は抜いています
>アメリカで住民税や所得税等を支払います。
年に約3〜4回、各10日間ほど日本に帰国
以上から、非居住者と考えると
非居住者の場合の、ご質問の日本国内の収入については、国内源泉所得と言って20.42%の源泉徴収で完了します。
その上で、居住地のアメリカの法律に従って確定申告?等の手続きをすることになると思われます。
非居住者の取り扱いについて詳しくは下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
早速のご教示ありがとうございました。
リンクを参考に私なりに解釈してみましたが、
間違っておりましたら、大変お手数ではござい
ますが、ご訂正賜りたく存じます。
「恒久的施設を所有しない場合は非課税」
という事は、最初に引かれた源泉徴収10%や
必要経費を、確定申告時に戻って来るという
認識でよろしいのでしょうか?
また、非居住者となる私は日本国内に住民票が
無いため、妻名義の住所で申告すれば良いので
しょうか?
度重なる質問で大変恐縮ではございますが、
ご教示頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い申し上げます。

参考になったのでしたら良かったです。
Q「恒久的施設を所有しない場合は非課税」という事は、最初に引かれた源泉徴収10%や
必要経費を、確定申告時に戻って来るという認識でよろしいのでしょうか?
A 非居住者の課税制度は状況判断の難しいところがありますので、どれに該当するかどうかについては、その会社の所轄税務署又は顧問税理士等と事前にご確認ください。
また、制度自体が28年以前と29年以降で取り扱いが異なりますので注意してください。
Q非居住者となる私は日本国内に住民票が無いため、妻名義の住所で申告すれば良いので
しょうか?
A 非居住者の納税地はその状況により異なりますので、下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷先生
この度はありがとうございました。
勉強になりました。
先方の先生に確認いたします。
本投稿は、2016年10月10日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。