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不動産取得税について

現在の住まいの隣地である中古戸建てを購入したのですが、
住宅ローンが組めず事業者ローンにて融資を受けました。(違法建築の物件の為)
この場合、賃貸に出してしまうと不動産取得税の減免措置は受けられないのでしょうか?
ある一定期間住んだ後に賃貸に出せば、結果減免されるのかな?等と簡単に考えておりますが、ご教授いただければ幸いです。


税理士の回答

中古住宅に関する不動産取得税の軽減措置は、「自己の居住の用に供するために取得した場合」という要件がありますので、取得時点で購入物件の所在地に住民票を移す等の居住実態が確認できれば、それが違法建築の物件であっても軽減措置が適用されます。
居住の事実が確認されて一旦軽減措置が適用されれば、仮にその後賃貸に出したとしても、軽減が取り消されることはないと思われます。
宜しくお願いします。

服部先生、ご回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。

本投稿は、2016年10月11日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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