休業要請 給付金について
京都で中小企業です
コロナウイルスによって 緊急事態宣言自粛になりました
この給付金の対象は 対象されている職業の人だけですか?
建築業です
よろしくお願いします
税理士の回答

中西博明
休業要請給付金は、遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊戯施設、文教施設等の施設の使用制限の要請及び社会生活を維持する上で必要となる飲食店について、午前5時から午後8時までの営業とするよう要請したところで、こうした施設の使用制限(休業)等の要請に協力した中小企業・個人事業主に対して支援給付金を支給するものです。
したがって、何らかの休業要請、使用制限の要請及び営業時間の短縮要請などに協力した事業者が対象となるようです。
ありがとうございます
指定された 職業だけみたいですね
ありがとうございました
本投稿は、2020年04月19日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。