税金滞納 差し押さえ
離婚調停中の夫が結婚前に前に住んでた市町村で住民税、国保税など、5年近く合わせて300万近くの滞納をしています。
催告書、県税事務所に徴収委託をすると言った通知は2月に来てましたが、目も通さず無視してます。
預金(ほとんどありませんが))給与の差押が全くないのですが、引っ越してしまえば納税義務はなくなるのですか?
また、所得税の還付金は税金滞納者は回収される?と聞いたのですが、還付金も受け取って本人は「ほら払わなくても大丈夫」的な態度です。
夫は今後、差押えなどされる可能性はあるのでしょうか?
きちんと差押え、回収してほしいです。
税理士の回答
引っ越しても納税義務はなくなりません、財産の調査や差押えの手続きにもコスト(税金)がかかりますので、市町村の税務課などにご質問の内容を情報提供して協力してあげてください
そうなのですね。離婚問題が落ち着いたら情報提供していきたいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年04月26日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。