持続化給付金について
はじめまして。私は法人の代表として、不動産賃貸業をおこなっておりますが、今般成立が見込まれる持続化給付金の対象事業となるのでしょうか?
テナント構成は、飲食店舗が7割、居住用が3割です。
税理士の回答
持続化給付金の給付対象となる方は、「ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者(資本金10億円未満または従業員数2000人以下)で今後も事業を継続する意思のある事業者」が要件となっており、不動産賃貸業は除くとはされておりません。
従って、売上金額の要件を満たせば給付対象になるものと思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
コロナの関係で賃料を半額及び退去者も出ている状況でしたので安心致しました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月29日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。