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国外居住親族に係る扶養控除について

こんにちは。

国外居住親族に係る扶養控除について質問したいです。

表題の件ですが、去年までは国外居住親族4人を私の扶養に入れて控除を受けてきましたが、
昨日会社の人事の人から連絡があって、
今年は改正があって、申告だけでは国外親族の控除を受けることができなくて、
親族関係を証明する書類と送金証明資料が必要だそうです。
しかも、今年の提出期限が11月4日になっています。

私の場合、毎年私が帰国するか、親が来日するかにしていますので、
お金はいつもその際に手渡ししています。
つまり、どこかの金融機関を通して送金などは全くしていないのです。

今年分は、先月来日した親に渡して、親もすでに帰国しました。
なので、今回は、すべての書類を揃えるには相当時間がかかります。
お金を送ってもらって、ここからまた銀行を通して国に送るしかないです。
とても面倒くさいです。

そこで、伺いたいですが、たとえ手続きしないで、この控除を受けないことになると、
所得税、住民税等税金はどのぐらい増えますでしょうか?
私の収入は500万ちょっとで、今は国外親族4人を扶養している状況です。
1人分の扶養を減らすと税金がどのぐらい増えますでしょうか?4人を減らすと、その金額をかける4の金額で、こんなの単純計算にしてよいのでしょうか?
ちなみに、私は住宅ローン控除もできるので、年間で19万ぐらいの額があります。
他の控除もあるかもが、去年の源泉徴収票を見る限りは、住宅ローン控除は2万も当てられなかったです。

手続きを考えると半分あきらめたいですが、税金が相当増えることになるとこまると考えると、本当に頭が痛いです。

以上で、専門家の皆様に伺いたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

PS:補足の情報がなどが必要であればご連絡いただければと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。今年は改正があって、申告だけでは国外親族の控除を受けることができなくて、
親族関係を証明する書類と送金証明資料が必要だそうです。
しかも、今年の提出期限が11月4日になっています。
⇒おっしゃるとおりです。

必要となりました。

送金証明等がなければ、手書きでもお互い何か覚書等も記載する必要がございます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年10月25日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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