墓地購入資金に関する税金について
このたび、新しく家族用の墓地購入を検討中です。
墓には、私の妻の両親と私達夫婦が入る予定です。(4人とも存命です。)
墓の名義は申し込みの関係で妻の父となる予定ですが、購入資金300万円は私が負担しようと考えています。
この場合、私が妻の父に300万円を贈与したとみなされ、贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
共同で入るので、かからないとも思えるのですが、不安です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。名義がお父様であるなら贈与に該当するかと存じます。ご本人様名義にすることは難しいのでしょうか。お墓も非課税ではありますが相続財産となります。事前に購入することにより相続税の節税とされるためです。(通常は、ご本人様が負担するのでご本人の預金が減るためです)以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
墓地の購入者(施主)がお父様である場合には、その購入資金はお父様が負担すべきものになりますので、厳密に考えますと相談者様からお父様への贈与とみなされると考えます。
石碑には通常、施主様のお名前が刻まれます(○年○月○日 ○○○○建之)。
こちらを連名にしていただければ、贈与対象となる金額も少なくなると思いますし、資金の渡し方を、年内(平成28年)と年明け(平成29年)に分割して行っていただければ、さらに贈与税対象金額を少なくすることができます。
以上、ご参考になれば幸いです。
こんばんは。迅速かつ丁寧なご回答、誠にありがとうございました。名義が重要になるのですね。
どのようにするか、よく考えて話し合ってみようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月07日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。