譲渡の収入について
元妻と所有権が半々の公庫の住宅ローンがある中で離婚し、
後日、元妻が銀行ローンにて全額借り換えてくれて
元妻に所有権(土地建物)を全て移し、私は公庫ローンの債務者ではなくなりました。
なお、この件で私と元妻の間でお金のやりとりは一切ありません。
土地建物の登記簿には「財産分与」と記載されていて、
元妻が借り換えて公庫の抵当権を抹消した部分は「弁済」と記載されてます。
登記簿には代物弁済とは記載されておりません。
この件で私への譲渡所得税ですが、
私が払わなくて良くなった分(住宅ローン)が譲渡の収入だと思っていたのですが、
国税庁のホームページを見ると、「時価」が譲渡の収入になる旨のことが書かれています。
私の場合、債務が消滅した分(私が払わなくて良くなった分)を譲渡の収入として良いのでしょうか?
何度もすみません・・。
税理士の回答
代物弁済で所有権を移転した場合には消滅した債務の金額が譲渡所得の収入金額になりますが、財産分与で所有権を移転した場合には分与したときのその不動産の時価が譲渡所得の収入金額になります。
元奥様から名義を変える時の契約書等はどのような内容、名目で行われたのでしょうか。
その契約内容によって譲渡の収入金額の考え方が異なりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
元奥様から名義を変える時の契約書等はどのような内容、名目で行われたのでしょうか
契約書等は、私が元妻の借換えに直接関与しなかったので、個人情報保護とかで、
詳しく教えてもらえませんでした。
間違いなく言えるのは、財産分与であること、登記簿があること、元妻が借り換えたこと、残高がいくらのときに
借り換えてくれた、っていうことくらいです。
具体的に何を確認したら良いでしょうか?
先生、この件ですが平成26年の3月に、税務署に、申告しています。
財産分与と、伝えたかはよく覚えていませんが、申告の書類は税務署で、書いてもらいました。
譲渡の収入は、債務が消えた分、で申告したと思います。
時価ですと、間違ったことになりますので、次の月曜にでも、
税務署に謝りに行って修正申告した方がいいでしょうか?
そもそも時価がいくらなのか、もよくわかりませんが・・・
ご連絡ありがとうございます。
表面上は財産分与での引渡しとなっておられるようですが、税務署は実態を見て判断したものと思われます。住宅の持分を元奥様に譲渡し、その対価として住宅ローンの残高相当額を受け取った(実際には返済義務が消滅した)と考えて、その金額を譲渡の収入金額としたものと思われます。
平成26年3月の申告ですと既に税務署内部の処理は済んでいると思いますし、当時の時価を決定することも困難かと思いますので、敢えて修正申告の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
先生、いつもありがとうございます。
先生のおっしゃるとおりにしたいと思います。
無知は罪ですね(私のことです)、当時税務署もはっきり財産分与なのか
聞いてくれたら良かったのですが・・
当時、時価の話は税務署で出なかったと記憶してますので、
もしかしたら財産分与と伝えなかったかもしれません。
財産分与と伝えた上で、債務がなくなった分を収入としてくれたのかもしれません。
時価>債務の残高 ですと、譲渡収入が大きくなり、取得費は変わらないので、譲渡所得が増えますよね。
ですが自分の持分の分の債務の残高よりも、時価が高いとは思えないですし、
債務がなくなった分(払わなくてよくなった分)以上の経済的利益を得た訳でもないので、
先生の仰る通り、税務署が実態を見て判断してくれたと思うようにして、
このままにしておこうと思います。
ありがとうございました。
厚かましいお願いではありますが、もしまた、疑問点が沸いてきましたときは、ご指導頂けましたら
幸いです。
重ね重ねですが、ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月11日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。