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副業をする際の源泉徴収について

現在、準国家公務員扱いの職場で働いています。
事情があって副業(日給20万以上)をしようか悩んでいるのですが、この副業をした場合に職場にバレるかが心配です。
調べていくと、バレるとしたら住民税でバレるとありました。
検討しているバイト先に聞いてみると、「会社雇用ではございませんので、会社から個人の源泉を挙げることはございません。
お仕事をされた分の給与支給を怠ることはございませんのでご安心下さい。」と返事が来ました。
個人の源泉を上げることはないというのはどういうことなのでしょうか。給与所得ではなく雑所得扱いになるのでしょうか。となると、バイト分の確定申告をして税金の支払いを自分で納入するようにしたら職場にはバレないのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

「会社雇用でない」となりますと、請負や委託になるのかもしれませんが、報酬や料金の場合、次のサイトに該当するものは源泉徴収の対象となります。「個人の源泉をあげることはない」とは下記の報酬等ではないということでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

もし、上記サイトの報酬・料金に該当しないものであれば、事業所得または雑所得として確定申告し、住民税の納付に関しては、給与所得以外は「自分で納付」を選択して頂けば、勤務先にはわからない可能性は高まります。
以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
国税庁のページは読みました。この(1)のへに該当する気がしますがよくわかりません。
私が連絡をとっているのは仲介会社で、その仲介会社を経由して仕事を紹介してくれたりアドバイスをしてくれるそうです。
ホームページにはお店側に情報公開されることはありませんと記載されています。

ご連絡ありがとうございます。
上記サイトの(1)のヘに該当する場合には、「給与」として支払われるケースと「報酬」として支払われるケースがありますが、いずれにしても、支払うお店には源泉徴収する義務が本来はあります。
仲介会社から報酬等が支払われるわけではないと思いますので、勤務するお店にその手続きをする考えがあるかどうかによると思います。

本投稿は、2016年11月18日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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