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譲渡収入の時価について

いつもありがとうございます。
元妻と所有権が半々の公庫の住宅ローンがある中で離婚し、
離婚後に元妻が銀行ローンにて全額借り換えてくれて
元妻に所有権(土地建物)を全て移し、私は公庫ローンの債務者ではなくなりました。
なお、この件で私と元妻の間でお金のやりとりは一切ありません。
土地建物の登記簿には「財産分与」と記載されていて、
元妻が借り換えて公庫の抵当権を抹消した部分は「弁済」と記載されてます。
登記簿には代物弁済とは記載されておりません。
債務の残りが2000万の時に借り換え。取得費は約980万。
当初は土地670万建物2050万のローンです。
この件で私への譲渡所得税ですが、
私が払わなくて良くなった分を譲渡の収入とみなして1000万。
これから取得費を減算する。という形で申告済みです。

が、財産分与の場合、時価が収入になるのですよね。
仮に、土地建物の譲渡のときの時価が1600万(持分半分なので私の分は800万)
とすると、譲渡収入=800万、取得費は980万、差し引きマイナスなので非課税
となりますよね。
では、この時価を譲渡収入した場合は私が実際に払わなくて良くなった分(債務が消えた分の1000万)の
取り扱いはどうなるのでしょうか?

財産分与でも債務が消えた分の1000万を譲渡収入とするなら、わかりやすいのですが、
(実際、財産分与ではありますが、時価ではなくて、債務が消えた分を譲渡収入として申告してますが)
時価(この場合800万)を譲渡収入とした場合、債務が消えた分との差額の200万は考えなくて
いいということでしょうか?
なにか別の申告が必要になるのでしょうか?
そもそも財産分与なのに、時価ではなくて債務が消えた分を譲渡収入としたのは問題ないでしょうか?
いつも変な質問ばかり申し訳ありません、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

仮に、債務消滅分=時価、としたのが、正しくなかったとします。
債務消滅分>時価であれば、譲渡所得が減るか、譲渡損が増えることになります。ご質問者様にとっては有利になります。

時価>債務消滅分の場合は、ご質問者様が不利になりますが、離婚後の財産分与ですので、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が使えると思われます。譲渡所得3,000万円をゼロにすることができますので、税金はかからなくなります。

債務については、ご自宅を譲渡していますので、
①元奥様から本来お金をもらうことになります。
②それによって、ご質問者様は、債務返済を行いました。
③元奥様からもらったお金は、ローンによるお金でした。

ということになり、いずれにしても、税務上の問題は、発生しないように思われます。

以上よろしくお願い致します。

小林先生 いつもありがとうございます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除、なのですが、
確か別居期間の関係で、受けられないと税務署に言われた記憶があります。
時価>債務消滅分の場合というのは、恐らくないと思いますが、
土地の時価は下がってるのは確認してますし、13、14年経過してますので、
建物も債務残高よりも低いと思います(田舎ですので・・)
時価>債務消滅分の場合というのは、恐らくないと思いますが、
甘いでしょうか・・汗

ええと、土地の時価については、
税務署で、路線価÷0.8で単価を出して、それに平米をかけたものだったと思います。
購入時よりも、200万ほど下がってました(土地)
建物は、計算しませんでしたが・・。

時価については、土地はともかく、建物については、なかなか算出することができません。どちらかというと、マンションの場合は、土地と建物の時価を別々に出す、いうよりも、同じマンションの売買実例で、売却の際の平米単価を出して、ご質問者様のマンションの床面積をかける、という方法が一般的だと思われます。

正確には分かりませんが、通常、土地が下がっているということは、マンションの価値も下がっていると考えられますので、あまりご心配はいらないのでは、と考えます。

小林先生、
ご丁寧にありがとうございます!
マンションではなく、一戸建てですが、考え方は同じですよね。
ありがとうございました、また何かありましたときは、ご指導いただけましたら幸いです。
その際はよろしくお願い致します。お忙しい中、感謝です。

失礼しました。マンションの場合、を説明して、戸建の場合は、なおのこと、時価の算定が難しく、土地が下がっているのであれば、損失となっている可能性がありますので、ご心配はいらないのでは、と申し上げるところ、途中省略してしまったようです。

また何かございましたら、ご質問下さい。

本投稿は、2016年11月18日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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