法人の従たる事務所(均等割)について
法人の従たる事務所(均等割)の定義はあるのでしょうか?
たとえば、オフィスをどこかに借りたとしても、従業員等がおらず、支店の登記もしていないのであれば、従たる事務所として均等割を支払う必要はないのでしょうか?
税理士の回答

人的設備の有無が「事務所等」の判断基準に入っています。人的設備がある状態とは、特段定義がないのですが、人が常駐して製造・事務等をしているなど人の存在が事業遂行上密接に関係する状態と考えられているので、御社の場合は、均等割の義務はないかと存じます。心配なようでしたら東京都にお尋ねすることをおすすめします。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年11月27日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。