個人事業主の収益と株式取引の利益の申告について
2017年から個人事業主として起業するのですが、2016年に個人として株式売買をしており、損切りしました。
この場合、3年間は当該損益を計上可能と認識しており、2017年度(2018年申請)の確定申告において、個人事業主の税金控除と合わせて申告する事は可能でしょうか。
それとも個人事業主とは個別に税金は試算されるのでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
株式の売却損と、個人事業の事業所得とは別計算を行います。これらを相殺することはできませんが、申告して損失を繰り越すことはできますので、申告は行って頂くとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
迅速に回答頂き、ありがとうございます。
個人事業主は法人で、株式の個人売買とは独立した税金を試算すると理解しました。
ご連絡ありがとうございます。
個人事業主は、法人というわけではありません。
個人事業である事業所得は、収入-費用、で所得計算します。
株式の売買である譲渡所得は、売却収入-取得価額-手数料、で計算します。
これらは互いに干渉せず、別々に所得税を計算します。
個人事業主が法人でない旨を了解しました。
私の誤認識を指摘頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2016年12月02日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。