海外からの送金について
以前中国で現地採用として就業しており(日本に住民登録なし)、その際に得た給与は人民元で現地の口座に振り込まれていました(中国現地において納税)。2011年11月の帰国当時、レートが悪かったこともありそのまま眠らせておきましたが、今年の1月に急遽お金を工面する必要が出てきたため、中国に行き日本に送金しようとしたところ、中国の外貨管理局の規定により「現地の居留許可が切れてから3年以上経過すると外貨への換金・送金(送金するためには人民元から外貨へ換金の必要あり)ができない」とのことで、二人の中国人の友人に換金・送金(私の口座宛)を依頼しました(約680万円相当)。
海外からの100万円以上の送金にはいずれ税務局からお尋ねが来るとのことですが、この場合贈与税など課せられる可能性はありますでしょうか?あくまでも私が現地で得た給与所得であり、現地でも納税しています。納税通知書や送金時の現地の私の口座から友人の口座への振り込み明細も残しています。
課税されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

谷澤映吉
結論から申しますと、課税されないと思われます。税務署からお尋ねが来た時には、ありのままを記入し、記載されている書類のコピーを添付して返送すれば十分と思われます。
ご回答頂きありがとうございました。
なにぶん年内に離婚するため少しでもお金を確保したいと思っておりましたので、少しほっとしました。

谷澤映吉
よろしくお願いします。
本投稿は、2016年12月05日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。