社会保険について
今年の3月末まで旦那の扶養をはずれ、パート先の社会保険に加入していました。
4月からまた扶養に入り月8.8万円以内で働いています。
しかし、年間の収入が106万円を超えてしまうかもしれないのですがこの場合は4月以降旦那の扶養に入っていましたが扶養を外れてパート先の社会保険に加入しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件のすべてを満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1 従業員501人以上の会社に勤務
2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
(2)の条件が3月まではそうですが、4月以降は違います。この条件は年間の収入を12ヶ月で割って1ヶ月の賃金として出すのですか?
また、3月末まではこの条件をすべて満たすという事で社会保険に加入する事になりました。しかし、4月以降はこの条件を満たさないために契約変更で旦那の扶養に入りました。
このような場合でも年収が106万を越してしまったら蘇ってパート先の社会保険に加入しなければならないのですか?

出澤信男
1.月88,000円以上は、年収106万円以上の1か月相当になりますが、毎月88,000円以上という条件になると思われます。
2.加入条件のすべてを満たさなければ、年収が106万円以上でも加入にはならないと思います。
毎月8.8万円以上という条件であれば、4月以降は8.8万円以内なので条件を満たしていないという理解で大丈夫でしょうか。
今回の私は、年度の途中(4月)からは月8.8万円以上という条件を満たしていないがそれ以前の収入と合わせると年収106万を越してしまうというケースですが、この場合だとパート先の社会保険への加入義務は無いという理解で大丈夫でしょうか。

出澤信男
1.毎月88,000円以上でなければ、条件は満たしていないと思います。
2.1.と同様になると思います。
本投稿は、2020年10月13日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。