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アメリカに2000万円程度を送金

個人(自分)として保有している投資信託を解約し、
現金2000万円程度をアメリカの投資ファンドにて
開設した個人口座(自分)へ送金する場合、

①税理上はどのような扱いなのでしょうか?

②2000万円を個人(自分)から個人(自分)へと
送金した場合、税務署はどのように反応するのでしょうか?
(以前、アメリカの知人の個人口座から
2000万円を私の口座(個人)に贈与として送金してもらった時に、
税務署から「お問い合わせ」が届きました。
正直その時はなぜ分かったのか、怖かったです。

③毎月100万未満を二年ぐらいかけて送金すれば、
ややこしいお問い合わせや税務署から何らかのアクションを
防ぐことができそうな気もしますが、間違っていますか?

以上ご教示ご助言頂ければ、幸いです。

税理士の回答

銀行などの金融機関が、100万円を超えて国外に送金または国外から受金をした場合場合に所轄税務署長に報告する義務があり、また、これによって国外送金をした当事者に対して「国外送金等に関するお尋ね」が送付されることがあります。これにより「お問い合わせ」が届いたのだと思われます。

100万円以下なら問題ないように思われますが、この「お尋ね」を避けるために、送金額を1回当たり100万円以下に調整したり、あるいはハンドキャリーで国外へ持ち出した方も多くいたと言われています。
しかし、マイナンバーの運用により、国外送金や国外からの送金等の受領をする場合は、原則として個人番号か法人番号が必要となるように規定されているため、今後は実質的に100万円の上限規定はなくなることになります。

税務署から「お尋ね」が届くことがあれば、正直に事実を回答することが大切です。実際の取引内容を記入すれば問題ありません。この段階では、単なる事実確認であるため、送金(入金)の事実を提出しただけでは、実際に海外で所得を得ていないかぎり、納税義務が発生することはありません。

本投稿は、2020年10月20日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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