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企業派遣海外留学者の所得税の取扱い(課税の有無・確定申告の要否)

お世話になります。当方会社員(非役員)ですが、社の制度を利用して以下のとおり海外留学中です。

・2016年9月から米国大学院に留学(2年程度滞在予定)
・収入は給与所得のみ(年収800万程度)、留学中も給与(基本給のみ)は引き続き支給
・出国日付けで海外転出届を役所に提出済み
・準確定申告、納税管理人の届出書の提出はしていない

以下の点について、ご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

(1) 出国日以後の給与所得に係る所得税課税
以下のページ(※2)にあるように、出国後の国内給与に対しては所得税は非課税と認識しています。
ところが、出国以後の給与についても所得税が源泉徴収されており、年末調整を経ても該当額が源泉徴収されたままとなっておりました。
本来は非課税であり、出国後の源泉徴収額については確定申告により還付されると考えておりますが、正しい認識でしょうか。
また、この認識が正しい場合、確定申告書を提出するに当たっての注意事項はございますでしょうか。
単に給与所得額を8月までの給与額合計とするだけでは、税務署に事情が伝わらないのではないかと懸念しています。
 (※2)http://u0u1.net/Bbm8

(2) 確定申告の時期
本来であれば、確定申告は2017年2~3月の期間中に納税管理人を通じて行う必要があると認識しています。
しかしながら、申告内容が還付申告であれば、2018年予定の帰国後に行うことも可能と考えております。
(e-taxで自ら申告したいところ、納税管理人経由だとそれができないため、帰国後自ら行うことを希望しています)
2017年に確定申告を行わないことで、還付の権利を失う等の不都合や問題はございますでしょうか。
それとも、今から納税管理人を届け出て期間中に確定申告を行う必要がありますでしょうか。
なお、仮に(1)の認識が誤っていたとしても、その他に医療費控除の申告予定があり、いずれにしても申告内容は還付申告になる予定です。

税理士の回答

お答えします。
出国後の日本からの給与については、日本の所得税が源泉徴収されるものではありませんので、源泉徴収が誤っているものと考えられます。源泉徴収の間違いは、確定申告では精算できませんので、勤務先の給与担当に問い合わせをして、「源泉徴収は要らないと思うんですが」と伝え、誤って源泉徴収をした額を勤務先から返してもらうということになります。
還付金については、5年間、申告や還付請求をしないと時効となります。それ以内であれば、申告して還付を受けることは可能です。
以上回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年01月25日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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