夫婦間贈与 確定申告前の離婚について
結婚24年目、主人と二分の一ずつ名義のマンションを持っていましたが、昨年3月、夫婦間贈与で主人分も私名義に変更しました。
離婚予定はありませんでしたが、その後色々あり離婚検討中です。
確定申告が間近ですが、もし確定申告前に離婚となった場合、夫婦間贈与の特例は適用されないのでしょうか。
税理士の回答
お答えします。
婚姻20年以上のご夫婦間で、居住用財産を贈与した場合には、2000万円まで減額できる、
贈与税の特例があります。婚姻24年とのことなので、離婚をしておられなくても
この特例は適用可能と思います。
適用を受けるためには贈与税の申告を行う必要があります。
離婚に伴う財産分与は、適正な範囲である限り原則として贈与税は課されません。
贈与税の申告は、贈与をした日の属する年の翌年の2月1日から3月15日までに申告をする必要があり、贈与や財産分与の行為のほうが先で、申告は翌年提出になります。
現時点で離婚をなさったとしても、昨年に贈与を行った時点では、該当しておりますので、2000万円控除は適用できるものと考えられます。
以上回答とさせていただきます。
ありがとうございました。
心置き無く、離婚が検討できます。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年02月03日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。