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家を新築しその名義を妻にするために、妻の通帳にお金を移動しました。贈与税は?

家を新築し特別配偶者控除の特例を使用して控除を受け、妻の名義にしたと考えています。費用は私の口座から妻の口座に建築費2000万を振り込みこれで賄うこととし、移動しました。家が出来上がりいざ登記をすすすすめようと考えていますが、妻の口座にお金を移動したことは、贈与になりますか。
 なお、結婚して20年以上、家は夫婦で住み続けることとしています。お金は、退職金と私の給料を貯金したもので、妻は専業主婦です。税務調査が入ると思いますので身辺整理を行っておきたいと考えています。登記はまだしていませんが可能な状態になっています。ご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

婚姻期間が20年を超えた夫婦間において、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円以外に最高2000万円まで控除することができます。
従って、奥様の口座に一旦入金された後にそのまま建築会社に建物の代金として支払いに充てられていれば、上記の特例が適用でき、贈与税は課されないと考えます。
なお、贈与税はかからなくても、所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を提出することが必要ですのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月08日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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