会社外注先から個人で同仕事を受注
会社員ですが、同時に個人事業主です。
会社に知人会社を紹介したところ仕事を請け負え、今度はその知人から、会社から請けた仕事そのままを一個人で請け負わないかとの打診がありました。
要はA会社の外注業務を、A会社勤務の会社員が個人事業として、休日に業務している形になります。
これは問題になりますか。
税理士の回答

竹中公剛
大いに問題があります。
個人で請け負った売上金は、勤めている会社の売上になります。
そのお金を勤めている会社から、頂くかどうかは、勤めている会社と、働いている=社員の相談者様の問題ですが・・・。
黙っていると、罪になる場合があります。
よろしくご判断ください。
ご教示、誠にありがとうございます。
もう少し理解を深めたく確認させて下さい。
客Aと会社Bは契約締結(仮に締結金額100とします)。
→会社Bはの一部業務を(金額90で)外部Cに委託。
→外部Cがその業務を、会社B勤務の従業員である副業個人事業主Dに(金額80で)委託
→結果客Aの業務(金額100のもの)を、Dが(金額80で)行っている状態。
会社B従業員で副業個人事業主Dは、会社Bの利益を確保させており、流れ的にも問題ない様に思えるのですが、大いに問題があるということでしょうか。
なお、AとBは、Dが実際の業務を行っている事は知りません。
個人事業主Dは、会社Bの社員である為、副業自体の禁止ということはわかるのですが、、。
横から失礼します。
竹中先生が問題があり罪になる場合があると回答されている通りです。
ご質問の行為は、背任罪となる可能性が極めて高いと考えられます、背任罪は検索されればおわかりになりますが刑事罰です。
背任罪については税理士の専門ではなく弁護士の専門になりますので、弁護士にご相談ください。

竹中公剛
前田靖先生
ありがとうございます。適切な追加感謝します。
前田先生の、回答をしっかり読んで、対処ください。
副業禁止の問題ではありません。
副業は、会社が禁止しても、法律上は、認められていると、思います。
この取引については、「なお、AとBは、Dが実際の業務を行っている事は知りません。 」と記載していますが、すべてを、お話ししてください。
知らせないことが問題になるのです。
そのうえで、AとBの会社の会計を正しくします。
ご指摘誠にありがとうございます。
安易に考えていました。とても怖いことです。
本投稿は、2021年03月21日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。