固定資産税過去23年間過払い金の返金について
23年前に不動産会社が造成した市街化区域の宅地を購入して23年間畑をしてました。
市街化区域の固定資産税は高いなあと思い払い続けてました。市役所の固定資産税課に相談しに行きましたら地目変更したら下がりますと言われ市街化畑に法務局で変更申請をしました。過去の過払い金は返金してくれますか
税理士の回答

境内生
地方公共団体により、還付期間は異なるようです。一般的には5年分は還付されています。
ありがとうございました。地目変更に二週間ぐらいかかりそうです。還付期間は法律的には決まってないのですか。各自治体の判断ですか。

境内生
税法では5年ですが、まれなケースですが国家賠償法を適用する場合には最長20年です。還付してもらう場合には過去が宅地ではなく、畑であったことを証明しないといけないので何をもって証明するかは固定資産税課と事前に打ち合わせはしてください。
先日市の固定資産税課へ行って還付金の話をしましたら宅地の登記地目で今まで23年間畑として使用してても固定資産税課へ連絡がなかったで還付金は払えないとの回答でした。私は市へ相談することすらわかりませんでしたと言っても認められませんでした。今月中には農地に変更されますが5月1日現在で判断されるので来年度から市街化畑として減税はしますとの事で還付金はだせないと言われました。

境内生
固定資産税は登記地目ではなく現況地目で課税されます。また、市町村長は年1回実地に調査しなければならないとされており、連絡がなかったからという理由はどうかと考えます。再度その過失はどうなのかという点でご確認ください
現況地目での課税と市町村は年一回調査の実施はどの法律に記載されてますか。
なんか市の強引な説明にしろうとの私が負けそうな感じがしまして。
よろしくお願いします。

境内生
市町村長は固定資産評価員又は固定資産評価補助員にその市町村の固定資産の状況を毎年少なくとも1回実地に調査させることとされています。(地方税法408)実際は、実務的に調査はできませんので毎年航空写真を撮り、その変化があったところの現場確認をしていますので畑であることに気づかなかったのではないでしょうか
本投稿は、2021年04月30日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。