寄付金にかかる税金について
寄寄付金は、付をした側も寄付を受けた側も税金がかかるのですか?
税理士の回答

境内生
誰が(個人または法人)誰に(個人又は法人)した寄付金かによって、取り扱いは変わります。原則は事業者がした寄付は事業とは関係ありませんので経費にはなりません。一方受けた側は収益として課税されるという考え方が原則です。しかし、一定の者については寄付金控除のように所得控除として適用されたり、法人税法においては寄付金の損金算入限度額の計算など認められる場合があります。また受ける側も国や地方公共団体は課税されませんし、宗教法人もお布施のようなものであれば課税されない場合があります。
回答ありがとうございます。
NPO法人を立ち上げようとしています。地元の法人から寄付金の支援を受けられることができそうです。
その場合、NPO法人でも寄付金、助成金、補助金についても課税されるのですか?

境内生
NPO法人の非営利事業は法人税は非課税です。営利事業は法人税の課税はあります。
個人や企業がNPO法人に寄付をしても、税制上の優遇措置はありません。しかし認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)となった団体に寄付をすると、次のような税優遇があります
(1)個人が寄付した場合、一定限度内で寄付金額に応じた所得控除もしくは税額控除が得られる。
(2)企業が寄付した場合、一定限度内で寄付金額に応じた損金算入(経費処理)が認められる。
(3)個人が相続財産を寄付した場合、その寄付分が課税対象外になる。
(4)当該認定NPO法人がその収益事業所得を非収益事業に充てた場合(みなし寄付という)、一定限度内でその金額に応じた損金算入が認められる。
本投稿は、2021年05月10日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。