オンラインカジノでの1ゲーム毎の一時所得の計算について
オンラインカジノの一時所得では1ゲーム毎に課税されるとのことですが、ルーレットなどの1ゲームで複数個所にBETできるゲームで下記のような賭け方だとどうなるのでしょうか?
【ルーレット】 1ゲームで3カ所にBETする。当たるのは1か所で当たったら3倍配当
1か所目・・・100万
2カ所目・・・10万
3カ所目・・・1万
この賭け方で2カ所目が当たった場合に計算は下記のA・Bどちらになるでしょうか?
A・・・払戻30万 掛金111万
B・・・払戻30万 掛金10万
一時所得内での内部通算はできるはずなので、私の考えではAだと思いますが、税理士の先生方の意見をお願いします。
税理士の回答

中島吉央
令和元年6月7日裁決(名裁(所)平30第38号)では、以下のように判断しています。
本件競馬所得に係る収入は、的中馬券の払戻金であるところ、当該払戻金に個別的に対応する馬券の購入金額は、当該的中馬券に係る購入金額に限られるというべきであるから、的中馬券の払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合には、的中馬券の払戻金の額から当該的中馬券に係る購入金額に限り控除すべきである。
個別的に対応する部分となると、Bと思われます。
馬券で例えれば、馬券をボックス?で一枚買って当たったらその馬券は経費になると思います。(複数の結果に対応できる買い方)
ルーレットはベットタイム>ゲーム開始の流れで、ゲームが開始して初めて馬券を購入したことになると思います。(ベットタイムではキャンセル変更ができるため)
となると一枚の馬券で複数の結果に対応できる買い方ボックスで買っているのと同義なので
Aの方になりませんか?
馬券一枚賭け金111万、払い戻し30万かと
どうでしょうか?

中島吉央
ならないと思います。上記裁決の中で、以下、前提で一時金額の計算が判断されています。
払戻金の額が馬券の券面金額に満たないときは、当該券面金額が払戻金の額とされるため(競馬法第8条《払戻金》第2項及び第22条《準用規定》)、的中馬券の払戻金の額が当該的中馬券に係る購入金額を下回ることはない。
的中馬券に係る購入金額しか認めてないという考え方です。1回のレースに、どのようなかけ方しても、的中の部分しか認めないということです。
なるほどそうゆう前提があるんですね参考になりますありがとうございます。
払い戻し金の額が券面金額に満たない時は、券面金額が払い戻し金の額になるとゆうことは、今回の例で言えば
券面金額110万払い戻し金額30万は
券面金額110万払い戻し金額は110万
として扱うともとれますが意味合いが違いますか?

中島吉央
意味合いが違うと思います。ただし、個々の的中馬券の払戻金の額及び当該的中馬券に係る購入金額がいずれも明らかではないや、大量にある場合は、課税庁側も実態に即してラフに計算してきます。
令和元年10月30日東京地裁判決(平成30年(行ウ)第219号)における被告(国、課税庁側)の主張は次の通りです。
「一時所得の金額の計算においては、本来、収入金額に個別対応する支出した金額のみを控除すべきところであるが、本件では、個々の当たり馬券の払戻金、当該当たり馬券の購入金額、無効となった馬券に係る返還金及び当該無効となった馬券の購入金額に不明なものがあるため、本件各口座において、収入・支出の個別対応関係が最も判明し得る節ごとに、その一時所得の金額の計算を行うことが合理的である。
これによれば、本件競馬所得に係る一時所得の金額は、その総収入金額(本件各口座におけるJRAとの決済における入金の合計額)から、その収入を得るために支出した金額〔本件各口座におけるJRAとの決済において、節ごとの出金額(馬券の購入金の総額)が入金額(払戻金の総額)以下である場合には、当該出金額を、節ごとの出金額が入金額を超える場合には、当該出金額のうち当該入金額を限度とする額を、それぞれその節における「その収入を得るために支出した金額」とする。〕を控除し、その残額から一時所得の特別控除額50万円を控除したものとなる。」
本投稿は、2021年05月13日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。