非常勤役員の社保非加入について
代表1人の法人経営をしています。
新たに非常勤取締役員を雇用し、毎月定額で10万円程度の給与支払いをしています。
その方は別の会社にメインで勤務していますが、そちらでも社保には加入せず、国保のようです。会社として年金事務所に何か届け出する必要があるか、また、こちらの会社で社保に加入しなくても良いかなど、お教え頂きたく思います。ちなみに、弊社では社保加入条件は満たしておりません。 特にどこに申告もせず給与を定額で支払って、税務上問題はないでしょうか。
ご教授頂けたらと思います。
税理士の回答

中島吉央
非常勤役員の社保加入要件は、その非常勤役員の状況によりますので、所轄の年金事務所に連絡して、確認されるのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年05月18日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。