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副業がバレないふるさと納税のやり方

こんにちは。初めて相談させて頂きます。
副業がバレないふるさと納税のやり方を教えて頂きたいです。

現在副業を検討しているものです。
本業にはバレたくないため、副業で得た収入をきちんと確定申告して、副業分の住民税を普通徴収にすればバレないという記事をよくみます。

しかしふるさと納税をしている場合は、バレてしまう可能性があるという記事がありました。

なぜふるさと納税をしたらバレてしまうのでしょうか?

副業がバレないふるさと納税のやり方をご教授頂けると嬉しいです。
またふるさと納税をやらない方が安全でしょうか?
よろしくお願いします。


(副業分も足した年収でふるさと納税をした場合にふるさと納税の限度額が多くなってしまうからなのかなと考えますが…

本業分の年収だけでふるさと納税すればバレないのでしょうか??

税理士の回答

(副業分も足した年収でふるさと納税をした場合にふるさと納税の限度額が多くなってしまうからなのかなと考えますが…

本業分の年収だけでふるさと納税すればバレないのでしょうか??

お考えのとおりだと思います。

副業が給与所得以外で普通徴収にでき、本業分の年収だけでふるさと納税すれば、特別徴収で本業の勤務先にバレることはないと思われます。

回答ありがとうございます!

「ふるさと納税をした場合は、その住民税の減税額を副業の住民税額から優先的に控除する役所が多くあります。ここは実際にお住いの市区町村の役所に電話して聞いてみると良いでしょう。

その場合において、副業の住民税額をふるさと納税による減税額が超えると、副業の住民税が消えてしまうのですが、そうなると普通徴収税額がないために普通徴収ができないという状態になります。」

このような記事を見つけたのですが、【副業の住民税額をふるさと納税による減税額が超えると、副業の住民税が消えてしまう】とはどういうことでしょうか?

よろしくお願いします。

ふるさと納税による減税額が副業の住民税額を超えてしまった場合、特別徴収になっている本業の住民税からも控除されてしまいます。
本業勤務先への特別徴収通知書には住民税の総額が記載され、そこからバレてしまうと思われます。

【ふるさと納税による減税額が副業の住民税額を超えてしまった場合】

とは具体的にどういう状況でしょうか?
ふるさと納税を限度額以上にしてしまったということでしょうか?

基本的にはふるさと納税は本業の住民税からの減税ではなく、副業の住民税からの減税なのでしょうか?

市区町村によって違うようですが、副業の住民税から先に減税されると、副業の住民税からだけでは減税しきれなかった場合(通常は副業の所得のほうが少ないためよくあること)は、本業勤務先への特別徴収通知書には住民税の総額が記載されてしまいバレます。
ふるさと納税を限度額以上にした場合ではありません。

なお、先メールの訂正ですが本業分の年収だけでふるさと納税しても上記の場合はあり得るので本業の勤務先にバレることになります。

本投稿は、2021年07月28日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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