退職金支給
海外に帰国した社員に退職金を支払いました。源泉税は発生しておりません。
会社としては保存するべく書類がありますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「海外に帰国した社員」とのお話ですが、退職後に帰国したとの認識でよろしいでしょうか。
この場合、本人からは「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていると思いますので、この申告書の保存をしてください。
もしも、帰国後に退職した場合は、非居住者に支払う退職金になりますので、国内勤務分が「国内源泉所得」となり、20.42%の源泉所得が必要人なります。
いずれにしても、退職日と出国日(帰国日)の分かる書類や退職金の計算根拠となる書類は保存することになります。
米森先生、ご回答頂き誠にありがとうございます。ご教示の通り保存いたします。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸甚です。
本投稿は、2021年09月19日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。