公務員の趣味副業について
こんにちは
公務員として働いているのですが、趣味に少しお金がかかります
趣味のハンドメイド品を作る過程に楽しさを感じており、より多くの作品を作るために作品を販売したいと思っています。
一方で公務員は副業が禁止されています。ハンドメイド品の販売はおそらく雑所得になると思うのですが、これは利益に課税されるものだと思います。
この場合金額的に経費>利益になった場合には副業にあたりますか?
税理士の回答
個人的見解になります。
経費>利益となるのは副業を行った結果ですから、販売活動をする時点で副業をしていることになると思います。
但し、常態的に雑所得が0円であれば貴方が副業をしているということは分からないでしょう。
税理士の専門外ですが、公務員法の副業禁止の規定は、所得が出ないから良いという主旨ではなく公務に専念することを求めているものと考えられますから、税法で判断するものではないと思います。
この点は弁護士にご相談ください。
回答ありがとうございます
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本投稿は、2021年10月25日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。