和解金の分類について
個人ブログ掲載の写真について、企業に無断転載されたため、訴えを起こしました。その後、提示した和解金に先方が合意したため、分割入金されることが決まっているのですが、この扱いについて悩んでおります。
今回の相談内容は、「この入金は売上として計上すべきなのか?もしそうなら、どの所得に分類すべきなのか?あるいは、全く別の扱いにすべきなのか?」です。
なお、私は個人事業主ですが、カメラマンとしては活動しておりません。今回の和解金についても、ロイヤリティーという立て付けではありません。
税理士の回答
こんにちは、
事業に関係ないこと(ブログ)に関連して発生したトラブルの和解金、ということであり、著作権の使用料という整理でもないということですね。
基本は、損害、慰謝料などについての賠償は、事業に関連していないものについては、所得税は課されないという整理です。
損害があって、それを賠償で埋めてもらったという考え方です。
個人事業者であっても、事業関連のことではなく、個人生活に属することであれば、そのような取扱となりますね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月15日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。