人格なき社団について
学校や大学には部活動やサークル、生徒会があって、学校の予算をもらうなり会費を集めて予算を立てるなりして運営しています。
私も学校の部活動のOB会の運営をしているのですが、集めた会費に税金がかからないか不安になりました。
調べたのですが、この場合「人格なき社団」の扱いになって収益事業を展開し利益が出ない限り税金はかからないという理解で宜しいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
「人格なき社団」とは、人格(法人としての登記)のない、代表者などを定めた団体になります。
その課税範囲はご理解のとおり、「収益事業」にのみ「法人税」の課税対象となります。
収益事業の範囲は、34の事業となります。
国税庁HPから「人格なき社団」の説明箇所ではありませんが、34事業が開催されているパンフレットを添付します。
3枚目をご確認ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
そのため、会員のための会費を徴収した場合には通常税金は掛かりません。
ただし、会費を徴収し、その金員を元手にしたグッズ販売(物品販売業)などの利益などは課税の対象となります。
本投稿は、2021年11月16日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。